こんにちは。かなでの杜成田の宮下です。
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先月もお話ししましたが、今年の4月に介護保険が改正され、デイサービスやヘルパーのサービス利用料が若干増えた改正になりました。ケアマネージャーへの基本報酬も若干増えましたが、実際の負担はご利用者様には発生しません。今回はケアマネージャーの居宅介護支援事業所における変更点の中から、直接ご利用者様へ関りのある点について簡単にお知らせしたいと思います。
① 医療と介護の連携強化
もし、ご利用者様が病院などへ入院となった際は、担当のケアマネージャーの氏名や事業所などの情報を医療機関へお知らせして頂くようにお願いする事。
② 公正中立なケアマネジメントの確保
ケアマネージャーが立案した計画書に記載されているサービス事業者については、複数の提案を求める事が出来る事、また、その事業者を選定した理由を求める事が出来る事を、ご利用者様、ご家族へ説明しなければならない。
③ 訪問回数の多い利用者への対応
訪問介護における生活援助について、全国の利用平均値を越えて利用する必要がある場合は、ケアプランを市町村へ提出しなければならない。全国の平均利用回数については平成30年4月から6か月間の周知期間を設ける。
要介護1…27回/月
要介護2…34回/月
要介護3…43回/月
要介護4…38回/月
要介護5…31回/月
その他にも、ケアマネージャーが算定する加算の要件、管理者の要件などの変更点は有りますが、直接ご利用者様へ関係の深いものをお知らせいたしました。
本日は最後まで読んでいただきありがとうございました。